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信金経営者年金制度について

先日に信金経営者年金制度に加入したのですが、その場合法人の通帳から引落としになって、役員の給与明細に引き落とし金額が収入として記載しないといけないと言われたのですが、この際に臨時株主総会の議事録は作成する必要はあるのでしょうか?

税理士の回答

役員報酬を増額し、それを保険料に充てるということでしたら、会社法上は適法です。違法ではありませんから、やっても良いと思います。臨時株主総会か、定時株主総会かは決議の時期によります。

ただし、法人税法上は定期同額給与に反する場合(期首から3ヶ月以内の役員報酬の改定ではないとき)は、増額した役員報酬は、法人税の計算上、損金にできません。あくまで、税金計算上不利ということであり、違法ではありません。合法です。

不利になりたくないならば、改定は翌期首まで待ったほうが良いでしょう。その間は、手取りの役員報酬を減額することになります。

本投稿は、2024年02月09日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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