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会議手当と宿泊手当の課税について

お世話になります。
学童保育クラブの給与担当です。
会議手当は1回2,000円、生徒の旅行引率の手当として、特別手当の名称で、2,000円支給しています。
課税対象になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

まず前提として、手当は基本的に課税対象となります。例外して取締役会、理事会等で承認された規程を元に支払一部の手当については課税対象外となります。

<会議手当>
会議手当というより、交通費支給として一律2,000円支給がよろしいかと存じます。

<特別手当>
こちらは出張手当として支給するのがよろしいかと存じます。

いずれの金額も社会通念上許容される金額感ですので、金額には問題はないかと存じます。

分かりやすく教えて頂き有難うございました。

ありがとうございます、また何かございましたらお気軽にご相談ください。

本投稿は、2024年02月10日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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