親族からの謝礼金に税金は掛かる?
弟の子供に振袖を貸したのでお礼として5万円を貰いました。この中にはクリーニング代も含まれています。この謝礼金は税法上どういう扱いになりますか?又税金も発生しますか?
税理士の回答

三宅善貴
例えばご祝儀や香典など社会通念上認められるものについては税金はかかりません。振袖のクリーニング代と少しばかりのお気持ちだと思いますので、ご質問のケースのみでは通常は収益として認識する必要はありません。
本投稿は、2024年02月18日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。