連帯債務の場合の住宅費用の支払いについて
連帯債務で4200万の住宅ローンを組みました。(夫7:妻:3)
4200万が私(夫)の口座に全額振り込まれたので、私の口座から私の名義で土地代金や住宅費用の支払いをしています。
連帯債務にしていますが、私の口座から私の名義で住宅費用を全額支払うと夫→妻への贈与にはならないでしょうか。
妻名義でも妻の口座から持分の分支払う必要があるのでは無いかと思い質問させていただきました。
住宅、土地共に持分は(夫7:妻:3)です。
住宅ローンが振り込まれる際に、私と妻へ振り分けて入金してもらい、土地や建物等の支払いについても、私と妻の名義で振り込み用紙を準備してもらい振り込むべきでしょうか。
ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

支払いルートは問題ではないです。毎年の返済負担が7:3でない場合は差額が贈与となります。
問題ないのですね、回答ありがとうございます。
本投稿は、2024年02月19日 02時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。