家族を役員として報酬を支払う場合の手続きについて
お世話になります。この度、法人を立ち上げました。
一人社員で事業を行っていく予定でいます。
家族に毎日ではなくとも、週1~2日を使って数時間手伝ってもらうこともしたいと考えています。その際、手続き上、アルバイトとして雇うのではなく、役員として一定の額(月にしたら2万円弱)を支払いたい場合、毎月同額であれば税務署に届出は不要という理解でよろしいでしょうか。
雇用契約など手続きが不要な方法が良いと考えています。
また、労働の根拠が示せるものが必要ですね?
議事録等に残すことが必要でしょうか?
教えていただけると助かります。
税理士の回答

米森まつ美
ご家族であっても「役員」に就任されるのであれば、株主総会による「役員選任決議」は必要になります。併せて当該役員の「報酬額」も決める必要がありこれらは、議事録に残す必要があります。
また、登記簿への登載が必要になります。
役員ですので雇用保険の加入は必要なく、定期同額給与であれば税務署への届け出なども必要ありません。
業務内容も決める方がよいと思います。(何を担当するか)
この度は、親切な回答に感謝いたします。
あれからまた色々と考えまして、アルバイトとして労働者した分を支払おうと思います。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます
ご家族であれば、労働の根拠をしっかりさせた方がより良いですね。
はい、そう思いました。
お忙しいところありがとうございました。
本投稿は、2024年02月29日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。