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管轄税務署について

お世話になります。
父の営んでいたビルを相続することになりました。

父は岐阜に住んでいました。ビルも岐阜にあります。

私は山梨に住んでおり、直接業務が出来ないので親戚を雇用する形で管理を任せようと考えています。

この場合、納税地?管轄税務署?はどこになりますか?

税理士の回答

  原則は、貴方のお住いの住所地が納税地になり、その納税地を管轄する税務署が所轄税務署になります。
  なお、不動産の所在地に事務所を設けるなどをした場合(管理を依頼する親戚のご自宅を事務所とする)は、その事務所の所在地が納税地となり、その納税地を管轄する税務署が所轄税務署になります。

ありがとうございます。大変勉強になりました。

ベストアンサーをありがとうございます
 少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2024年03月05日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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