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海外からの帰任時に日本人に車売却。日本円で銀行振り込みの場合、税金はかかりますか。

現在、海外赴任中ですが、2週間後日本へ帰国します。通勤用に使用している車を日本人の同僚に売却し、対価(約260万円)を日本円で日本の銀行口座に振り込んでもらう取引を予定しています。この時、税金はかかってくるでしょうか。また、税金控除対象になる場合、何か証明として持っておいた方が良い書類や対策はありますか。ご教示頂けますと幸いです。
尚、利用中の車は購入時、約4百万円でしたので、売却益が出ている訳ではありません。

税理士の回答

  帰国後に売却した時は、居住者の資産の譲渡となりますので、譲渡所得の対象となる可能性がありますが、「生活用動産」の売却は非課税となります。
  お尋ねの「車両」は通勤用の車両であるとのご説明ですので、「生活用動産」に該当し非課税となると考えられます。

 
  帰国前(非居住者)に売却した場合は、動産の譲渡に関しては日本での課税はありません。  
  この場合、入金が日本の口座になるか否かについては、課税に影響はありませんが、海外送金が100万円を超える場合は、税務署からお尋ねが来ますので、「非居住者」の時に売却したことを説明する必要があります。
  売買契約書を作成すること、できれば名義変更までしたことがわかればよいかと思います。
  現在の滞在地での課税に関しては、当該居住地国でご確認ください。

  国税庁HPから参考箇所を添付します。
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

  
  

本投稿は、2024年03月06日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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