税理士ドットコム - [税金・お金]海外から日本への送金に対する課税対象について - ①下記の"C"に対してだけ所得税が発生します。②為替...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 海外から日本への送金に対する課税対象について

海外から日本への送金に対する課税対象について

定年が近くなり老後設計をし始めている日本国内の会社に勤める日本人サラリーマンです。
1990年代後半に海外駐在で米国に居住していましたが、駐在を終えて帰国する際に、現地のドル資産を使い現地銀行で投資信託を購入して帰国しました。
帰国して直ぐにITバブルが崩壊し評価額がほぼ半減したことなどもあり、特に入用もなかったので購入後は運用もせずほぼ塩漬けの状態で現在に至っています。

質問①
現地銀行で管理している投資信託をすべて売却し、本人名義の現地口座に移し、日本国内の本人名義の銀行口座に送金する場合、日本でどのように課税されますでしょうか?下記の"C"に対してだけ所得税が発生することになりますでしょうか?
A.投資信託 購入時価格 20,000ドル
B.投資信託 売却時価格 30,000ドル
C.投資信託 差益 B-A 10,000ドル

質問②
投資信託は現地のドル資産(駐在中に現地でドルで支払われた給与)で購入したものになりますが、日本への送金時にドルから円への両替もした場合、為替差損益の課税対象になりますでしょうか?対象になる場合はどのような計算式になりますでしょうか?

アドバイスいただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①下記の"C"に対してだけ所得税が発生します。②為替差損益の課税対象にならないでしょう。

ご回答ありがとうございます。自分が思っていた通りのご回答だったのでとても安心しました。

本投稿は、2024年03月06日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,736
直近30日 相談数
798
直近30日 税理士回答数
1,480