講演料の源泉徴収について
当方は、人格なき社団組織です。
講師を招いて講演会を行う事としています。講演謝礼は5万円です。
講師より源泉徴収した後の金額を当日現金で渡してくださいとの事です。
源泉徴収額50,000円x10.21%=5,105円
お渡し金額50,000円-5,105円=44,895円
源泉徴収票も現金と同時にくださいとの事です。
上記計算で間違いありませんでしょうか?
源泉徴収額55,105円-5,105円=50,000円が正しいのでしょうか?(源泉徴収額5,105円)
また、①源泉徴収票の入手方法、②記入の仕方、③税務署への支払い方法
につきお教え頂きたくお願い申し上げます。
全くの素人で申し訳ありません。
宜しくお願いします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
1 税額の算出方法
講師の報酬が、手取りで5万円の約束であるのか、5万円から源泉所得税を控除した額を渡す約束であるかにより源泉所得税の計算は異なります。
【手取り計算の場合】
50,000÷(1-10.21%)=55,685円 報酬の金額・・・支払調書に記入する「支払金額」
55,685×10.21%=5,685円 ・・・源泉徴収金額・・・支払調書に記入する「源泉所得税額」
55,685円 - 5,685円 = 50,000円 手取り額
【5万円が報酬の金額の場合】
50,000円 × 10.21% = 5,105円 源泉所得税金額
支払調書の支払金額は50,000円 源泉所得税の金額は5,105円
2 支払調書(源泉徴収票ではなく支払調書です)の入手方法
国税庁HPに様式があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/h31/23100038-01.pdf
入力用 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/h31/23100038-02.pdf
なお、記載方法が2枚目に説明があります。
・「区分」には「講演料」、細目には「講演の題名など」を記載します。
・講演者の方のマイナンバーも必要になりますが、本人への発行分には記載しません。
3 源泉の納付
講演報酬の源泉所得税の納税は、支払った翌月10日となります。
納付書は税務署の窓口で入手してください。
納付は、税務署でも他の金融機関でも可能です。
迅速かつ分かりやすいご回答ありがとうございました。
講演会謝礼 50,000円x10.21%=5,105円 源泉所得税額
お渡し金額 50,000円-5,105円=44,895円
支払調書の支払金額 50,000円 源泉徴収税額 5,105円にて対応したいと思います。
ありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます
少しでもお役に立てましたら幸いです。
「給与・士業の報酬」以外の報酬などの源泉所得税の納付は『半年に1回納付の「納期の特例」』はなく、原則通りに支払った翌月10日になりますのでご注意ください。
本投稿は、2024年03月07日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。