非上場株式の配当・譲渡益とふるさと納税
非上場株式の配当・譲渡益と、ふるさと納税について相談です。
上記配当および譲渡益が今年生じます。
配当は総合課税、譲渡益は20.315%の税率という理解でよろしかったでしょうか。
その上で、上記はともにふるさと納税限度額を増加させる効果はありますでしょうか。確定申告は行う予定です。
税理士の回答

長谷川文男
まず第一に、非上場株式の配当金は、申告不要が選べますか?
1回の支払金額が5万円(計算期間が6ヶ月を超えるものは10万円)以下のものが申告不要が選べます。
申告不要が選べる場合、申告するのが有利か否かは検討しましょう。
譲渡益については、上場株式と違い源泉徴収される制度はありませんから、確定申告で所得税を納付して、後日住民税を納めます。
有利、不利の検討は原則、無意味です。
確定申告した配当、譲渡益は、ふるさと納税限度額を増加させます。
※ 国民健康保険料(税)は、申告した全ての所得を基礎に計算します。配当金の申告要不要の際、これも考慮しましよう。
被用者保険の健康保険の場合は、保険料に影響を与えません。
早速のご回答、ありがとうございます。
金額的に多額の配当になるため、申告不要は選べなさそうです。
その上でふるさと納税限度額を上げる効果がある旨、承知しました。
本投稿は、2024年03月22日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。