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両親を扶養することで、子ども間で、税制上の不公平感がでないか心配しています

両親が、別居している子の扶養に入る場合、両親と同居している別の子は、税制上、何か不利益を被ることがありますでしょうか。

両親は国民年金のみ受給しています。残りの生活費は、同居、別居している子どもたち 3人以上の支援で賄っています。

扶養に入れるための要件は全て満たしています。

また、例えば、両親のうち片方は別居している子の扶養に、もう片方は同居している子の扶養に入ることでも扶養控除を行うことができますでしょうか。

税理士の回答

住民税などが重要なので、役場に住民税課や国民保険課に問い合わせてください。
所得税法上は、何もないように思います。

さっそくのご回答ありがとうございました。感謝します。所得税法上は、両親が別居の子の扶養に入っても、同居の子は何も不利益はないということでしょうか。
また、別々に扶養に入っても、同じく所得税法上は問題ないということですか。

所得税法上は、入れたり入れなかったりしたら、所得税がどうなるかだけです。得なほうを選択ください。

ご回答まことにありがとうございます。

ご教示いただきありがとうございました。
あとは住民税と国民健康保険料を調べます。

本投稿は、2024年03月24日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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