個人事業主(青色)の老後年金受給後について
青色申告の個人事業主が年金(基礎・厚生)受給後も事業を続ける場合、確定申告時の「売上」には「事業収入」以外に「年金収入」も加算しなければならないのでしょうか?ご教示いただければ幸甚です。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
年金受給分は事業収入ではなく、雑所得(年金)の収入としてカウントすることになります。
何卒宜しくお願い致します。

亀谷由太
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。 お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
亀谷先生
早速のご返信ありがとうございます。「雑所得」ですか。コロナ禍の助成金等と同じ扱いですね。となると、会計上はプラスに計上しなければならない訳ですね。事業主は「給与」を経費扱いにすることは認められていませんが、年金は「雑所得」として計上しなければならない、そういうことになるのでしょうか?

亀谷由太
青色申告の個人事業主がつける帳簿会計においては、事業所得に係るもののみを記帳していくこととなります。
すなわち事業所得に該当しない年金の入金仕訳は現預金/事業主借といった科目で処理していくこととなります。(別途雑所得の収入としてカウントする)
※事業主借:ご質問者様個人のプライベートなお金(事業以外のお金)が入金されたということ。
本投稿は、2024年04月10日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。