海外資産の移動方法の課税について
海外に在住20年以上ですが、高齢の親のこともあり、日本への帰国を考えています。海外にでたときに銀行口座を全部なくして海外に来ました。七年前に、結婚した日本人の妻は、日本海外を行き来しており、現在は日本の銀行口座ももっています(住民票もあり)。
自分の帰国が決まった段階で、住民票を作り、自分の銀行口座を作成、そして海外からのお金を送金すると、課税をされるようなことはないでしょうか?
もしくは、妻名義の口座へいったん送金して、帰国後すぐに住民票を作り、自分の口座を作り妻名義の口座から自分名義のほうが、課税の観点から良いのでしょうか。 どちらの場合も課税はされないのでしょうか。
どうするべきか、よろしければお教えいただきたいです。よろしくお願いいまします。
税理士の回答

土師弘之
海外にある資金を日本に持ち込んだだけで課税する制度は日本にはありません。
よって、自分の銀行口座を作成し海外からのお金を送金しても課税されるようなことはありません。
なお、1度に100万円円以上の海外との送受金については、銀行が税務署に報告する義務がありますので、それによって税務署から問い合わせが来る場合があります。マネーロンダリング防止法によるものです。
このため、妻名義の口座へいったん送金することは、疑われる原因となりますので、避けた方が賢明です。
土師様、丁寧なご回答を本当にありがとうございました。とても助かりました。また何かありましたら、相談させてください。
本投稿は、2024年04月19日 02時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。