お酒の提供
お世話になります。
アパレル業をしています。
お店の外で(キッチンカー等)お酒の提供を考えています。
コップに移して提供。
この場合、酒類販売許可等、何か許可をとる申請が必要になりますでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
飲食の提供であるため、いわゆる「酒の販売免許(酒類小売業販売免許)」は必要ありませんので、酒税法に関連する届け出などは必要ありません。
※ ビールなども栓を開けずに販売することは、免許がないと酒税法違反になります。
国税庁HP掲載の「販売業免許関係」の説明個所をご覧ください。
下部の「(注)」の少し上の「また」書の箇所に、免許の不要の記載があり、「(注)」書には、そのまま販売する場合は免許が必要になる旨が記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/03b/09.htm
そのほかの「許可」につきましては、税理士の専門外でありますので一般的なお話だけさせていただきます。
キッチンカーでの飲食物の提供には、保健所の「営業許可」が必要になります。
そのほか、「食品衛生責任者」としての資格を有する人が従事していないといけないと聞いたことがあります。
キッチンカーの設計図などをもって、事前に保健所に相談されるとよいと思います。
参考に、東京都の保健所が出しているパンフレットを添付します。
少し古いパンフレットであるため、現在はより厳しくなっているかもしれませんので、所轄の保健所に確認されるといいでしょう。 https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin//kyoka/files/2019jidousya.pdf
本投稿は、2024年04月21日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。