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収入が増えた際の税金について教えてください

主人が個人事業主で、私はパートで年収150万円以下に抑えてパートで働いています。
パート先は社会保険未加入です。
月6万~7万程度、収入を増やしたいと思っているんですが、税金面で主人と私のどちらの収入を増やす方が得ですか?

家族構成は…
主人・私(年収150万)・息子(高校生・年収100万以下)・息子(中学生)・息子(小学校)

税理士の回答

お世話になっております。
所得税は収入が大きいほど税率は上がってくるので、一般的には奥様の収入を増やした方が有利かと考えられます。(下記税率表参照)
ただ配偶者控除のように配偶者の収入額によって旦那様の控除額が変わってくるものもあるので、配偶者控除を取れないことによる税額影響額(下記参照)と上記の税率差額(=旦那様の収入増加額×旦那様の所得税率-奥様の収入増加額×奥様の所得税率)を考慮して検討されるのがよろしいかと思います。
何卒宜しくお願い致します。

【税率表】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

【配偶者特別控除】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm#:~:text=%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85%E3%81%AB48%E4%B8%87,%E4%BA%92%E3%81%84%E3%81%AB%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。

なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

回答ありがとうございます。

ちなみに、主人と私が副業で年間20万ずつ稼いだ場合は住民税が増えるだけですか?

副業で稼いだ所得(=収入-経費)が20万円以下の場合で、かつ、ご主人様・奥様いずれも給与収入のみ(職場で年末調整済)であり所得税の確定申告をしないのであれば、ご理解の通りです。
何卒宜しくお願い致します。

何度も申し訳ありません。
私が給与150万+副業20万だと、主人の確定申告時に配偶者特別控除の適応になりますか?

お世話になっております。
給与所得95万円(=150-55)+雑所得20万円=115万円であり、133万円以下なので、ご主人様側での配偶者特別控除の適用はあります。
何卒宜しくお願い致します。

(参考・配偶者特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm#:~:text=%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85%E3%81%AB48%E4%B8%87,%E4%BA%92%E3%81%84%E3%81%AB%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

お忙しい中、本当にありがとうございます。

私は今、配偶者特別控除の為に年収を150万に抑えて居るんですが、配偶者特別控除を気にせず働いて、プラス月5万程増やして年収210万弱ぐらい収入を増やす事が出来る状況です。
主人の今年の所得税は18万で、次の確定申告では息子を扶養控除に入れる事が出来るます。

この状況で、私が収入を抑えたままでいるか、配偶者特別控除がなくなっても収入を増やす方がいいのかわからなくて教えて欲しいです。

この内容でハッキリした事が言えないのはわかってますが、アドバイスを頂けると助かります。

因みに副業の内職で月5万程度が見込める状況です。

以下の前提でどちらが有利か試算しましたので、ご確認いただけますでしょうか。(なお社会保険料に関しては税理士の担当外の領域なので、説明は割愛させていただきます)
何卒宜しくお願い致します。

(前提事項)
・ご主人様の昨年の税額から逆算すると、昨年の所得金額(=給与収入-給与所得控除-所得控除)は280万円ほどで、税率は10%
・奥様の昨年の給与収入150万円(給与所得95万円)
・2024年から扶養控除63万円をとれる(子供さんが19歳以上になる)

(2024年のご家族の税額に関する有利判定)
➀60万円を旦那様の所得に含めた場合
旦那様の税額:(280万円+60万円-63万円)*10%-97,500=179,500円
※配偶者特別控除は前年と同額38万円を適用できる前提
奥様の税額:0円
家族の税額:179,500円

②60万円を奥様の所得に含めた場合
旦那様の税額:(280万円-63万円+38万円)*10%-97,500=157,500円
※奥様の所得が139万円となるので配偶者特別控除は適用外となる。
奥様の税額:(210万円-(210万円×30%+80,000円))×5%=69,500円
家族の税額:227,000円

扶養になる息子は高校生です。
なので、今まで私に適応されてた配偶者特別控除と金額が変わらないので、それなら私が主人の扶養を外れて収入を増やす方が家計的には収入が増えるのかな?って考えました。

率直に、私が扶養から外れて頑張って収入を増やす方がいいと思いますか?

失礼いたしました。2024年12月31日で16歳になり、38万円の扶養控除受け始めるということですね。
であれば上記の計算は
➀60万円を旦那様の所得に含めた場合のご家族の税額:204,500円
②60万円を奥様の所得に含めた場合のご家族の税額:252,000円
となりますので、➀の方法をとった方が税額計算上は有利になろうかと思います。(奥様は扶養を外れず、旦那様の収入に含める方法が有利)
この判定が変わるのは、旦那様の所得金額が330万円以上となる場合なので、副業で年間88万円を超えなければ、奥様は扶養を外れず、旦那様の収入に含める方法が有利という結果は変わらないかと思います。

ただその場合、旦那様はご自身で確定申告をする必要が出てきますので、そのお手間と上記の税額メリット47,500円を天秤にかけていただき、どちらを選択するかご判断されるのがよろしいかと思います。
何卒宜しくお願い致します。

色々と本当にありがとうございます。
昨日からの相談内容を主人と一緒に見ながら話して、本業との時間の関係で私の方が副業をする時間があるので、私が収入を増やす方向で進めて行こうと思っています。

副業でする仕事が内職で、給与明細や源泉徴収票などがなく【仕切書】に金額を記入して内職先に提出しています。
その場合、確定申告をする場合は【雑所得】になりますか?
明細がなくても、仕切書を保管しておけば大丈夫ですか?

ご連絡の件承知いたしました。

雑所得の計算の基礎となる金額(年間の収入・経費)であれば、仕切書の保管でも差し支えありません。(入金された通帳コピーもあわせて保管するのが安心かと思います)
何卒宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年04月22日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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