3000円万円特別控除の利用により受ける影響について
この度、義母が長年住んでいた家を取り壊した土地を売却(売却額2000万円程度)し、そのお金で新築の一戸建てを購入(購入額1500万円程度)しました。高齢の義母と同居するためです。私たち夫婦が、義母名義で購入したこの新築一戸建てに引っ越します。色々調べた結果、確定申告をして3000万円特別控除を利用すれば、義母の税金はかからないようでした。そこで1つ質問なのですが、義母の引越しをすると私が世帯主になり、妻と義母が扶養に入ることになると思うのですが、この場合私の税金には影響するようなことはあるのでしょうか?もしそうであれば、一緒には生活するものの、世帯分離をした方が良いのでしょうか?まだまだ無知なもので、詳しい方教えていただけると嬉しいです。
税理士の回答

池田康廣
お義母さんが土地を譲渡した年には、譲渡代金が入る(所得がある)ので、その年分のあなたの所得税・住民税の計算上、お義母さんは扶養控除の対象とはなりません。お義母さんの通常の所得金額が所得税・住民税の基礎控除未満であれば、翌年からはあなたの所得税の計算上、扶養家族として扶養控除をすることができます。(基礎控除・・所得税48万円・住民税43万円が最高額(あなたの所得金額により、減額となる場合があります。))
世帯分離の必要はなく、所得税法上・地方税法上、扶養親族には該当しないとしてあなたの所得税・住民税が計算されるということです。
分かりやすい回答ありがとうございました!そして前回の質問に続き、今回もありがとうございました。
本投稿は、2024年04月26日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。