生命保険金に掛かる税金
家族3人、都民共済に加入してます。
内容は契約者名:それぞれ夫、妻、息子(20)。受取人:法定相続人の優先順位通り。
毎月の掛金2,000×3人分を夫名義の口座から引き落とし。
受取人と負担者が異なるケースによって贈与税や所得税など掛かるとありますが、この支払い方法は良くないでしょうか?
税理士の回答
受取人と負担者が異なるケースによって贈与税や所得税など掛かるとありますが、この支払い方法は良くないでしょうか?
そのような税金が発生してもよろしければ、いいとか、悪いという問題ではないのかと思います。
理想は、それぞれの契約について、税金が少なくなるように、保険金支払者を指定されたほうがよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございます。
契約者(妻)、被保険者(妻)、受取人(私)の契約については引き落とし口座の名義人を私から妻に変更する事にします。
医療保険については、そのような契約関係等でよろしいかと思いますが、死亡保険が含まれる場合については、受取人は、ご家族でよろしいかと思います。
わかりました。ご親切にありがとうございました。
本投稿は、2024年05月02日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。