住民票を抜いて1年以上経過・日本企業と業務委託で仕事をしている場合の各種納税
住民票を抜いて1年以上経過しています。居住地は日本国外です。
日本企業の業務委託で仕事を行い、給与は日本円で日本の銀行に振り込まれています。
この場合、各種納税の義務はあるでしょうか。
ある場合、何の納税が必要でしょうか。また、どのように納税したらいいでしょうか。
また、給与をもらう場合、気を付けることはあるでしょうか。
例えば、社会保険料が給与から引かれないようにするなど。
税理士の回答

土師弘之
日本国外に居住している場合には「非居住者」となります。住民票の有無は「非居住者」の判定材料になりません。
そして、「非居住者」に対しては、「国内源泉所得」に対してのみ課税されます。
「国内源泉所得」とは、原則として日本国内で仕事をしている場合に該当しますので、業務委託の仕事をどこで行ったかで判断されます。取引先が日本企業であるとか、日本の口座に振り込まれているとかは判断根拠になりません。
ちなみに、業務委託契約であれば給与にはなりませんし、社会保険料が控除されることはありません。
本投稿は、2024年05月04日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。