個人事業主が扶養に入る際について
現在、会社員の私(男)は個人事業主の彼女は婚約関係にあり、8月に籍をいれる予定です。
その際、彼女は事業を続けながら私の扶養に入れようと思っています。
いろいろ調べてみましたが細かいところが分かりませんでしたので、以下の質問にお答えいただけますと幸いです。
【質問】
①私の年収は400万円、彼女の昨年の年収は100万円弱で、今年も同じぐらいの予定ですが、扶養に入れますか。
②彼女が扶養に入った場合、現在彼女が払っている国民健康保険料・国民年金は支払う必要が無くなるのでしょうか。また、その場合いつから払わなくて良いのでしょうか。
③扶養に入った場合、私が受ける控除はどの程度になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
① 税務上の扶養に入るか否かは、「合計所得金額が48万円」いかになるか否かで判断され収入などでは判別できません。
事業所得の場合(事業所得のみの場合)
収入金額 - 必要経費 (-青色申告特別控除額)
= 事業所得金額=合計所得金額≦48万円 となりますので
奥様になられる方の、令和5年分の確定申告時の「事業所得」の金額をご確認ください。
なお、扶養から外れた場合であっても配偶者の方は「配偶者特別控除」が段階的に控除されます。
② 社会保険上の扶養は「今後年間130万円以上の収入の見込み」が判断基準になります。
現状では、年間100万円弱の収入のため扶養に入る可能性が高くなります。この場合、現在奥様が入られている国民健康保険や国民年金は別途支払う必要がなくなります。
入籍した時点から扶養に入ると考えられますが、社会保険関係は社会保険労務士先生のお仕事の範疇のため、税理士の専門外となりますので、お勤め先の加入している社会保険組合に手続きを含め確認されることをお勧めいたします。
③扶養に入った場合、私が受ける控除はどの程度になるのでしょうか。
配偶者控除額は38万円となりますので、今までの控除額が30万円増加することになります(住民税の配偶者控除額は35万円)
本投稿は、2024年05月08日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。