【学資保険】払込完了後に契約者変更をした場合
私の母が、私の子のために学資保険に入ってくれました。すでに保険料の払込みは完了していて、1回目の一時金を受け取りました。
保険契約者:私の母
被保険者:私の子
保険受取人:私の母
母とは離れて暮らしていて、軽度の認知症を発症しています。
今後学資年金を受け取る際の手続きをスムーズにするために、保険会社に事情を説明し、契約者を母から私に変更してもらいました。
保険契約者:私
被保険者:私の子
保険受取人:私
教えていただきたいのは、今後受け取る学資年金はだれの(雑/一時)所得となるのかということです。
実際に支払った母と考えてよいのでしょうか?
税理士の回答

池田康廣
契約者・受取人をあなたに変更した場合、受け取る年金はあなたの所得(雑所得)として所得税が課税されます。契約者をあなたに変更するまでに支払った保険料はお母さんからあなたへの贈与となり、年間(1月1日~12月31日)支払保険料が贈与税の基礎控除額110万円を超えていれば、あなたに贈与税の申告義務があります。
ご回答ありがとうございます。
保険料は全て母が払い込み済みの状態で名義変更しています。
私は所得税を払う上に贈与税も払わなければならないのでしょうか?

池田康廣
お気の毒ですが、そういうことになります。
贈与税を支払わないためには、満期となる前に元通り契約者、受取人をお母さんに戻すことです。
何度も申し訳ございません。
それでは逆に、年金として受け取る所得が年間20万円以下の場合、また、年間の贈与額が110万円以下ですと、所得税も贈与税も支払わなくてよいということですか?

池田康廣
給与や公的年金のほかにこの個人年金による所得が年間20万円以下であれば所得税の申告は不要です。贈与税も受贈額が年間(1/1~12/31)110万円以下であれば申告不要です。
何度もありがとうございました。
本投稿は、2024年05月09日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。