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育休中の定額減税について

<状況>
・正社員(女性)
・昨年末に出産し、夫と子供1人の3人家族
・現在育休取得中
・令和五年度は年収300万円程度
・令和六年度中の職場復帰は難しく、所得はゼロの見込み

<相談内容>
①定額減税の対象でしょうか?
②対象の場合、こちらでしなければならない手続きはありますか?(令和六年度は私自身夫の税扶養に入ろうと思っています。)

以上、ご教示ください。

税理士の回答

  所得税上(一人3万円)は、貴方は令和6年は合計所得金額が48万円以下で、ご主人の「同一生計配偶者」に該当しますので、貴女の分の「定額減税」はご主人の所得税において減税対象となります。
  ご主人が、「扶養控除申告書」に貴女のお名前と合計所得金額の見込み額を記載していれば、6月の給与から定額減税がスタートします。
  最終的には「年末調整」で控除の対象となります。

  住民税(一人当たり1万円)は、貴女は前年の所得がありましたので、住民税の課税告知がされると思いますので、6月以降の住民税で控除の対象となります。

よくわかりました。ありがとうございます。

  ベストアンサーをありがとうございます。
  定額減税で、減税しきれない税額があった場合は、最終的には交付金となると聞いていますが、市区町村にてその処理を行うため詳細な手続くなどは不明となります。
  

本投稿は、2024年05月09日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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