不動産売買(オーナーチェンジ)に基づく敷金・建設協力金承継について発行する領収証への印紙貼付の要否
賃借人がいる事業用不動産(いわゆるオーナーチェンジの店舗物件)売買の際、旧オーナーが賃借人から預託されていた敷金を新オーナーに承継するにあたり、敷金受領者である新オーナーが発行する敷金相当額の領収書に印紙貼付は必要でしょうか。
また、建設協力金(旧オーナーの賃借人に対する債務)の承継にあたり、引渡し時に売買代金と相殺する形で建設協力金相当額を受領する新オーナーが発行する領収証に印紙貼付必要でしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
お金を受け取った証明ならみんな印紙が必要なようにおもいます。
本投稿は、2024年05月09日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。