私が貯めたお金も財産分与の対象でしょうか
貯蓄をしない夫に嫌気がさし、離婚を考えています。
夫は年収900万円なので離婚後も生活にこまることはありません。
私は夫の数回の転勤に帯同し、仕事を続けられず、外で働くのをあきらめてフリーランスになりました。現在、所得(手取り)は200~300万円です。この手取りになるまでは扶養内でした。
小規模企業共済は現時点での総額は200万円もありません。夫が要求する生活費が月15万円だったので、掛け金をねん出するのがだいぶ遅れました。
夫がかたくなに貯金をしなかった場合でも、離婚した場合、私が貯めた貯金や小規模企業共済が財産分与の対象となるのでしょうか。
もちろん三号分与もする予定です。私はこのまま夫と生活を続けても、夫のしりぬぐいをすることになり、離婚をしても生活が苦しくなります。どうにか自分のお金は守りたいです。何か事業資金として夫が手をつけられないようにできないものでしょうか。
ちなみにインボイス制度をきっかけに課税事業者となりました。売上は増えており、本年度は手取り300万円は超えます。身体に不自由があり、年齢が40代のため、外で働くことはできません。
なにとぞアドバイスをいただけますと幸いです。
税理士の回答

中田裕二
弁護士案件ですので「弁護士ドットコム」やお近くの弁護士に相談してはいかがですか。
なお、たとえば、まずは別居し婚姻費用を請求し、生活するという方法もあり得ます。
本投稿は、2024年05月12日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。