掛け持ちバイトの税金問題について教えてください
私は5月からWワークを開始する予定です。
1つ目のバイトは将来的に正社員雇用も考えている所でメインのアルバイトになります。そちらで社会保険にも入ります。
2つ目は早朝のスーパーの品出しをします。
週3日か入れて4日で8万円以内で考えています。
2つ目のスーパーは掛け持ち大丈夫なのですが
1つ目は良いとも悪いとも言われていないし書いてありませんでした。
2つ目のスーパーは1年未満には辞める予定です。
あまり1つ目のバイト先にバレたくないのですが
年末調整の時に2社目は自分でしたらいいと書いてありました。
あまり分かっていないのですが、
バレずにできる方法ありますか?
よろしくお願い致します
税理士の回答

出澤信男
副業の給与所得は乙蘭になるため確定申告の対象になります。給与所得であれば、住民税の納付を普通徴収にできません。本業の方に情報が漏れる可能性があります。

井口大輔
勤め先が1か所の場合は、住民税を「特別徴収」という区分で、勤め先が給与控除で住民税を徴収して、従業員の住まいの各市町村役場へ納付します。
勤め先で特別徴収を行う際に各市町村役場から、1年分の住民税内訳が送付されます。その通知の住民税額が前年より増加している場合は、他にも収入があるのではと、副業をした翌年の通知で違いがでてきます。
勤め先の特別徴収の通知書には、前年給与金額の記載がありませんので、給与の変動がある場合は、逆算しなければわからない状況のようです。
普通徴収という区分にしていれば、住民税の手続きは自分で行うことになりますので、勤め先を経由しないため、金額が増加していることに気づくことがありません。
しかし、市町村役場は特別徴収を原則と位置付けていること、勤め先でなぜ普通徴収なのだろうという状況になるかもしれません。
本投稿は、2024年05月13日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。