海外赴任中の株式
夫の海外赴任に帯同予定です。3年前後のため住民票は抜くことになります。国内証券会社で国内株式を所有しており、50万円程度の配当金があります。海外滞在中は一般口座へうつされます。売買はしないよていですが確定申告など毎年必要な手続きはありますか?
税理士の回答

小川真文
海外移住等により日本の非居住者となった方が日本国内の法人から配当を受け取った場合、非居住者等に支払う配当金は、「国内源泉所得」となるため、支払の際に20.42%の源泉徴収が必要となります。(ただし、租税条約でより低い税率が規定されている場合には、その低い税率で源泉徴収することとなりますので、租税条約の確認が必要です。)この場合、配当金は支払い時に源泉徴収されているため、原則確定申告は不要となります。
証券会社では、非居住者となる顧客については特定口座の継続利用できませんので、株式は一般口座へ振替えて閉鎖する手続きがあります。また一般口座の株式の配当金は、海外居住中でも源泉徴収することになっています。お手続きについてご不明な点がありましたら、各証券会社までお問い合わせ頂くことをお勧めします。
ありがとうございます。証券会社にも確認してみます。
本投稿は、2024年05月16日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。