大学4年生時のアルバイト代(扶養等)について
現在大学3年生です。
年間収入が103万超えると扶養から外れ、130万超えると社会保険加入というのは理解しております。
そこで表題の件についての質問ですが、
大学3年生の1月〜大学4年生の12月までの収入が103万を超えるとどうなりますか。
大学4年生の1月〜3月が終わると4月からは就職して社会人になり、親の扶養を外れるので税金はど上がると思いますが、それだったら大学3年生の1月から稼いで超えても大丈夫なのかなと思い質問させていただきましたのでご教授いただきたいです。
税理士の回答
所得が給与のみの場合、年収が103万円を超えると、扶養者の方(親御さん)の扶養控除がなくなりますので、扶養者の方の税金が「63万円×税率」(あなたが19歳以上23歳未満の場合)上がります。あなた自身の所得税は、課税所得(合計所得金額-所得控除額)があれば課税されます。
大学4年生の1月~3月までの所得は、お勤めされてからの所得と合算で課税されますが、その前の所得は1月~12月までの収入を基に計算します。
前年の給与所得が103万超えると次の年の親の税金が上がるのは理解しております。
社会人になると親の扶養を抜けると思いますが、その場合親の税金が上がるのは社会人2年目になる年社会人1年目の1月〜)という認識であってますか?
社会人1年目から親の税金が上がるなら大学3年生の1月から稼ごうと思ってます。
扶養は103万を超えるとわかった時点で外れ、親の税金が上がると聞いたので、社会人1年目の年(大学4年生の1月)からか社会人になった4月から上がるのかどちらにせよ、大学3年生の1月から稼いだ方が得な気がしますがどうでしょうか。立て続けに申し訳ございません。
大学3年生の1月から3月までと4年生4月から12月までの所得は、大学4年生の3月に申告、大学4年生1月から3月までの所得は社会人になってからの所得と合算でその年の12月に年末調整がされます(給与所得者の場合)。
扶養親族になるかどうかの判定は、その年(所得のあった年)の12月31日の現況で判断します。
大学3年生の1月〜3月、大学4年生の4月〜12月で103万を超えて稼ぐ(扶養を外れる)と大学4年生の1月から親の税金は上がると思いますが、結局社会人1年目の4月(大学を3月で卒業した次の月)からは扶養から外れると思うので、それなら大学3年生の1月から稼いでも問題ないと考えていますがその認識でも大丈夫でしょうか。
結局、大学3年生の1月から稼いで扶養を外れて大学4年生の1月から親の税金が上がるのか扶養内に抑えて、社会人1年目から扶養外れるのではどちらがいいかを知りたいです。
本投稿は、2024年05月17日 01時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。