税理士登録後に未申告の納税があった場合
税理士登録後に、もし過去に申告を失念していた所得があった場合、懲戒処分の対象になってしまうのでしょうか?
税理士の回答

村田龍矢
税理士の懲戒事例の一つとして、「税理士自身の申告もれ」というものがあります。
未申告の収入がある場合は、今からでもご申告されることをおすすめします。
本投稿は、2024年05月19日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。