海外在住でネット販売した場合の税金
はじめまして。相談失礼します。
海外在住(非居住者)の主婦で、YouTubeで動画投稿をしています。YouTubeの売上はまだ少なく2〜3万くらいです。
この度、BOOTHという日本のネット販売プラットフォームを使って物品グッズを販売したいと考えています。
日本にて制作〜梱包〜発送作業をしてくれるサービスがあり、それで行う予定です。
購入者は日本の方だけでなく海外の方もできるようになっています。
販売期間はそれほど長くはなく、一ヶ月くらいの受注期間〜その分生産という形です。
売上金は日本の銀行に入金しようと思っています。
ここで質問なのですが、この場合のBOOTHは恒久的施設に該当し、売上は国内源泉所得になるのでしょうか。
該当する場合、もし年間所得が48万を超えた場合(日本だけで売上た所得?YouTube収益は加算されない?)は日本で確定申告が必要ということで合っていますでしょうか。
開業届は居住国、日本ともに出しておりません。
長くなりましたが、教えていただけるととても助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

BOOTHはあなたの支配下にないので恒久的施設、国内源泉所得に該当しないと思います。
⑶ 外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で次に掲 げる者(その事業に係る業務を、外国法人に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う者 (いわゆる「独立代理人」)を除きます。)(旧法2十二の十九ハ、旧法令4の4③)《いわゆる「代 理人PE」》
本投稿は、2024年05月20日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。