任意団体の寄付型のクラウドファンディングについて
任意団体の寄付型のクラウドファンディングでお金をいただいた場合、どのように申告すればよいのでしょうか。
法人格がないのですが、法人とみなされるのであれば、任意団体名で、所得税申告するのでしょうか。
それとも、代表者の個人の所得のような扱いになってしまうのでしょうか。
事業内容は、収益ではなく、困っている人を支援するための、活動資金集めです。
広報活動のための、交通費、印刷費、広報費、困っている人に、資金援助金です。
使用した明細を出せば、いただいた金額そのものが税金として、課税されることはないでしょうか。
資金をいただいた側や、資金を提供してくれた人に、寄付控除などはあるでしょうか?
税理士の回答
任意団体などの「人格のない社団等」は「収益事業」を実施していれば、当該収益事業から生じた所得について、法人税を納める義務がありますが、そうでなければ、法人税を納める義務がありません(法法4①)。
したがって、貴団体が「収益事業」を実施していなければ、当該寄付金収入について課税されることはありませんし、「収益事業」を実施していても、当該寄付金収入が、「収益事業」と関係ない収入であれば、課税されることはないと考えられます。
収益事業の範囲は、下記国税庁のパンフレットの3ページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf
本投稿は、2024年05月27日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。