学生の雑所得と分配にについて
21歳の親の扶養に入っていて、アルバイトをしている学生です。
先日行われた、コミックマーケットみたいな本の即売会で大学のサークルとして約22万ほど、売り上げてしまいました。そこまでの売り上げを想定しておらず、サークルとしては活動しているものの、個人アカウント、個人の通帳で登録してしまっていました。その内のサークルメンバーとして売り上げが以下の内訳となっています。
Aさん:売り上げ19万-印刷代10万=利益9万
Bさん:売り上げ1万-印刷代0.5万=利益0.5万
Cさん:売り上げ2万-印刷代1.3万=利益0.7万
個人アカウントとして登録してしまっているため、すべての売り上げが個人の通帳に振り込まれてしまいます。また、個人で印刷代を払ってもらっているので、Aさん、Bさん、Cさんにお金を渡さなければなりません。この場合、どうするのが正解なのでしょうか。
お金を個人に分配して、それぞれで雑所得を確定申告なりで印刷代と利益を申請するのができたらいいと思うのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?不可能となった場合、どのようにしたらいいのでしょうか?また、アルバイトをしている場合、アルバイトの給与をいくらまでに抑えるべきでしょうか?
回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
22万円すべてがサークルとしての売上であるものとして以下の処理(計算)を行います。なお、必要経費は印刷代だけとします。
売上高 220,000円
必要経費(印刷代)118,000円
差引利益 102,000円
となりますので、この102,000円を売上高の比に応じて按分(分配)することになります。
例えば、Aさんの場合
売上高 190,000円
必要経費 101,909円(118,000×190,000円/220,000円)
差引利益 88,091円
となります。これが「雑所得」となります。
なお、他にアルバイト給料があり扶養親族を維持したいのであれば、Aさんの場合は、上記雑所得を含めて所得金額が48万円以下とする必要がありますので、アルバイト給料は941,909円以下で有ることが要件です。
※アルバイト給料は「給与所得」のため、この金額を391,909円(480,000円-88,091円)以下とすることになります。
給与所得には最低550,000円の給与所得控除額(必要経費)がありますので、391,909円+550,000円=941,909円が限度となります。
わかりやすい解説、ありがとうございます!
供養から外れないか心配だったので安心しました!
本投稿は、2024年05月27日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。