事業継承に伴う買掛金について
3ヶ月ほど前に個人事業主の夫が亡くなりました。事業は昨年1月に、義父から継いだものでした。義父は健在で、夫が事業を継いだあとは、専従者として一緒に仕事をしていましたが、今回のことより、再び事業主として今度は夫から継ぐ形で事業を継続しています。
夫が亡くなった際、売掛金や買掛金があったのですが、それらは義父が処理しました。
そして、その差額を私に請求(私の相続した夫の遺産からマイナス)するとの考えのようです。
しかし夫が事業を引き継いだ時の帳簿を見ると、夫は義父の買掛金も継いで自分の口座から支払っているようです。
それを今回のことに当てはめると、売掛金と買掛金の差額を、前の事業主である夫が負担する必要はないように思いますが、いかんせん私は事業に携わっていなかったため全くわかりません。
ご教示いただけたらありがたいです。
税理士の回答

遺産分割協議書で売掛金と買掛金をあなたが引き継いでいれば差額を請求されても仕方ないでしょう。遺産分割協議書で義父への売掛金があれば前回のことは関係あり、記載がなければ前回のことは関係ないと思います。
回答ありがとうございます。
私は、それについてお金はいただいてもいませんし、払ってもいません。
義父の口座に振り込まれたり、手渡しで回収したりしたようです。
売掛金や買掛金がいくらなのか、知るのは義父のみです。
遺産分割協議書の作成はまだですが、この場合、売掛金、買掛金の相続は、事業を継いだ義父にあると思うのですが違うのでしょうか、
書き忘れていましたが、私と夫には子供がおらず私と義父が相続人です。

あなたの法定相続割合は2/3なので義父は2/3を請求できますが遺産分割協議成立前は支払わなくてもいいです。
本投稿は、2024年05月28日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。