被扶養者の年収130万円の壁について
海外駐在に帯同しており現在被扶養者となっております。一時帰国時にアルバイトをする予定ですが、一時帰国の間で収入が130万円を超えた場合、扶養認定から外れてしまう可能性はあるのでしょうか。また、130万を超えなくても、2か月に渡り、月額数十万の収入を得た場合も同様に外れる可能性があるのでしょうか。なお、一時帰国中だけのことですので、この2ヶ月以外の収入は年間に渡り0となります。昨年の改訂では「一時的に超えてしまった場合は即座に除外はされない、2年猶予される」旨の記載と解釈しておりますが、最終的には事業者(配偶者の職場)の判断となるのでしょうか。なお、一時帰国中はフリーランスとしてスポット勤務を行うので、月給としての雇用契約はなく、保険等に加入することもありません。一時帰国期間は7〜8月の2月に渡ります。
また、扶養除外認定を受けた場合、遡って何か請求されるのでしょうか。それとも翌年の扶養が外れることになるのでしょうか。どの時点で判定され、どういう処置が取られるのでしょうか。また、扶養から外れた場合、私自身が取るべき対応は国民年金の手続き以外何かありますでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
海外赴任に帯同指定ということで、貴女は日本の非居住者に該当します。
1 税金について
非居住者の所得(報酬)は「国内源泉所得」に課税されます。
業務内容にもよりますが、役務提供による報酬の場合、日本国内における役務の提供部分が「国内源泉所得」に該当し、20.42%の源泉徴収による所得税にて日本の納税が完了します。
ご主人も海外赴任されていますので非居住者と考えられますので、特に日本の課税上の「扶養」については関係しないと思います。
赴任地(居住地国)における扶養の判断は居住地国の税法による取扱いになりますので、居住地国の課税当局にご確認ください。
2 社会保険について
お尋ねの内容は「社会保険」に関連する「扶養」ですが、社会保険は社会保険労務士先生のお仕事の範疇であるため、税理士では判断しかねます。
一般的に海外赴任に伴い、日本から給与が支払われているときなどは、引き続き日本の社会保険に加入できると聞いています。
そのため、当然「扶養」に関しても、居住者の時の判断と同様「今後年間130万円を超える収入」が見込まれた場合には、扶養から外れる可能性があります。
扶養から外れた際にはその事実が判明した5日以内に、保険組合に連絡をすることになっています。そのままにしていますと、後日遡って扶養から外され、社会保険(国民健康保険や国民年金)の納付が必要となりますのでその手続きが必要となると考えられます。
ただし、詳細については分かりませんので、ご主人の加入している社会保険組合(職場)に確認されるようにお願いいたします。
本投稿は、2024年05月29日 06時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。