扶養の申告について
現在アルバイトを2つ掛け持ちしています。
扶養内で働きたい為103万を超えない範囲で働きたいと思っているのですが、今年の1月から6月までの給料が21万程度で残りの6ヶ月で約80万程稼ごうとすると月に108,333円を超えてしまいます。
もちろん月108,333円以内かつ年103万以内であることが1番だとは認識していますが、もし出来るのであれば掛け持ちしている2つのバイトの合計額を108,333円未満にしてプラスでタイミーなどの単発で働けたらいいなと思っています。
確認したところ親の保険会社は一度でも月に108,333円を超えてしまうと扶養から外れてしまいます。
毎年9月頃に親から給与所得証明書のようなものを貰い、バイト先に渡して書いてもらったものを親が会社に提出するという仕組みになっているのですが、タイミーの分だけ申告しなかった場合は親の会社または税務署にバレて扶養から外されてしまうのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
所得税の扶養内になるためには、年間の給与収入の合計を103万円以下にする必要があります。
本投稿は、2024年06月01日 01時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。