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海外留学しながらリモートで働く際に納める税金について

今年の8月から、フィンランドに2年間理留学することになりました。
留学する前に、日本にある日本企業の従業員になりリモートで働かせてもらえることになりました。給与は日本の口座に入れてもらうことになっています。

そこで、2点教えてください。

①住民票を残して転出しようかと考えています。健康保険、年金、住民税も納める予定です。
いろんなサイトを調べると、1年以上海外に住む場合は、住民票を抜かないといけない。抜かない場合は各税金を支払う義務がある。とあるのですが、税金を払っていれば住民票を抜かなくても大丈夫という認識で良いのでしょうか?

②2年の留学でも、日本で給与をもらう場合は、租税条約を締結する必要があるのでしょうか?日本の給与について、フィンランドでの納税をどうすれば良いか分からず困っています。

なにか必要な情報があればご指摘ください。曖昧な問い合わせで申し訳ありません。
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

  回答します

  最初に、貴方は出国時に「すでに2年間と決まっている」留学をされるため、出国の翌日から「非居住者」に該当します。住民票の有無は参考となりますが実態で判断いたします。

① 本来「住所地」が変更となるため、住民票は抜く必要がありますが様々な理由でそのままの方もいるのが現状です。
  社会保険は、日本人の場合非居住者になっても加入することは可能と聞いています。
  住民税はその年の1月1日に日本に住所を有する場合課税されますが、非居住者=住所地が海外となるため、住民税の納税義務はありません。※今年の分は納税義務が有ります。
  今年、所得が発生している場合は出国前に確定申告を行うか、納税管理人を立てて翌年の確定申告の時期の申告納税を行います。※申告する内容は「居住者」のころの所得になります。

  なお、社会保険に関しては、社会保険労務士先生のお仕事の範疇となりますので、税理士では一般的なお話しかできませんので、現在加入している社会保険事務所や年金事務所・・・市区町村が窓口になっている場合は市区町村にご確認ください。

 また、2年間海外に居住(留学)するが住民票に関してはそのままにする旨を市区町村のお伝えください。翌年の住民税に関して、何らかの届け出を求められる可能性があります。※市区町村によって取り扱いが異なるため、お住いの市区町村にお尋ねください。


② 非居住者の給与は、日本での勤務がない場合は日本の課税に対象になりません。

  フィンランドでは居住者になりますので、納税義務が生じます。
  なお、日本とフィンランドでは租税条約を締結していますが、いわゆる「留学生免税」は「生計、教育又は訓練のための海外からの送金」について免除されており、当該「給与」が課税対象とされるかについては、フィンランドの課税当局の判断によりますので、日本の税理士では判断することはできません。いずれにしてもフィンランドの課税当局にご確認ください。

本投稿は、2024年06月04日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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