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アメリカ在住のフリーランスライター 源泉徴収と消費税に関して

アメリカ在住のフリーランスのライターで、日本の企業のウェブサイトに掲載する記事の執筆をさせていただいています。
記事執筆料の請求書についての質問です。
アメリカで「通常の給料+フリーランスの執筆料」で納税していますが、執筆料の振り込みは日本の銀行です。
税制的には非居住者にあたりますが、源泉徴収と消費税のどちらも対象外という認識で正しいでしょうか?

税理士の回答

記事の執筆の対価は、一般的には「原稿料」に該当します。
「原稿料」は、著作物(国際間取引では、記事でも著作物に該当します)の対価となる場合がほとんどであるため「著作権の使用料」に該当し、非居住者に対する源泉徴収が必要となります。非居住者の対する源泉税率は20.42%です。
なお、日米租税条約の規定より、日本企業を通じて税務署の所定に手続きを採れば、源泉所得税が「免税」となります。
なお、消費税について、非居住者に対する取引は「対象外」ではなく原則として「免税取引」になります。

本投稿は、2024年06月04日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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