定額減税、扶養内の個人事業主について
お世話になっております。
昨年開業届を出し、今はアルバイトと個人事業をしております。
現在は夫の扶養に入っており、
収入は個人事業よりアルバイトの方が多いですが、両方足して年間で103万円に収まる程度になるかと思われます。
この場合定額減税の申請などは夫の会社でしてもらえばよいのでしょうか?
それともアルバイト先でしてもらうのでしょうか?
定額減税のことがよくわからず、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
この場合定額減税の申請などは夫の会社でしてもらえばよいのでしょうか?
それともアルバイト先でしてもらうのでしょうか?
両方で行います。
でも、最終的には、一人30,000円です。
宜しくお願い致します。
竹中様
ご回答いただきありがとうございます。
アルバイト先の会社から、
アルバイト先でするか夫の会社で申請するかを選んでほしい、と言われたのですが夫の会社のみでしても良いのでしょうか?
お手数ですがご教示いただけますと幸いです。

竹中公剛
アルバイト先でするか夫の会社で申請するかを選んでほしい、と言われたのですが夫の会社のみでしても良いのでしょうか?
全ての人が給料をいただいているところで申請をします。
夫については、奥様が、103万以下と思えば、60,000円を申請します。
その時も、奥様は、30,000円の申請をします。・・・でも、結果0円というだけのことです。
面倒なので、夫のみでよいことにします。
会社の方はあまり理屈はわからないでしょうから。
竹中様
ご回答ありがとうございました。
よく分かりました。お手数おかけいたしました。
本投稿は、2024年06月05日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。