10年以上前の妻への資金贈与(妻名義の銀行に振込)について、今できる対応は?
今から約10~15年前の約5年間に、夫婦で蓄えた資産は、夫婦の共同資産と考え、私の年収から余った額の中から、妻にトータル約1500万円を、妻(名義)の銀行(ネット銀行)に振り込んだ。もちろんこの事実は妻も知っている。
その時は、夫婦間でも贈与税がかかるとは知らなかったので、贈与契約書は作っていない。今後の事を考え、現時点で、どのような対応をしておけばよいか? 例えば、
1) 何もしない
2) 今からでもさかのぼって、贈与契約書を作っておく。
3) 今からでもさかのぼって、申告して、妻が贈与税を支払う。
4) 妻に渡した金額の返還を受ける。
5) その他
税理士の回答

池田康廣
贈与税の国の徴収権の除斥期間(消滅時効)は6年です。何もしなくて結構です。
本投稿は、2024年06月07日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。