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青色専従者の廃止について

月8万円×6ヶ月専従者としてきた妻が、外部で7月から働くことになりました。
月収156千円、勤務先での社保・健保加入の予定です。
税務申告上必要な手続き、計算を教えてください。
その他税金対策(昨年所得23百万円超)もあればお願いします。

青色専従者給与に関する届出書は、廃止の届出書があるのか
給与は6ヶ月分のみ費用計上、青色申告決算書でその旨記載でよいか
国民年金・国民年金基金の取り扱い(期間分のみ控除)
妻被保険者(支払者は夫)の生命保険控除の扱い

税理士の回答

ご回答します。

(1)青色専従者給与
青色専従者給与を取りやめの届出はありません。
青色専従者給与の判定は、
【その年を通じて6か月を超える期間、事業に専ら従事していること。】
ということになっていますが、就職や退職などの場合には
【従事可能期間の2分の1を超える期間専ら事業に従事】
していればよい、とされています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/10.htm

従いまして、
1月~6月 青色専従者給与支給
7月~12月 外部で働く
ということになり、1月~6月の青色専従者給与が認められます。

(2)国民年金・国民年金基金の取り扱い
これは質問者様の社会保険料控除(国民年金等)をするときに、奥様分の国民年金を負担した場合の質問として回答します。

専従者や扶養親族の国民年金保険料を負担している場合は、申告可能です。

社会保険料控除とは、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき保険料を支払った場合適用される所得控除になります。

(3)妻被保険者(支払者は夫)の生命保険控除の扱い
上記(2)と同様に、質問者様の生命保険料控除をするときに、奥様が被保険者である生命保険料を負担した場合の質問として回答します。

生命保険料控除は、負担した保険料を対象にすることができますが、通常は保険契約者が保険料を負担するので、契約者名義がどうなっているかを各二人する必要があります。
この時、仮に奥様名義の契約をご質問者が負担した場合、支払ったことを明確にすることができれば、控除対象にできることになっていますが、将来受け取る保険金に対して、贈与税などが課税される可能性がありますので、十分注意が必要です。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm

具体的には、申告の時に専門家に十分確認してもらう必要があると思います。

ご参考にしてください。

本投稿は、2024年06月07日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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