1/2共有名義の元自宅(現在賃貸貸し出し中)を妻1人の名義にしたい
A県からB県に転勤になり、A県の1/2夫婦共有名義の元自宅を現在、賃貸物件として貸し出しています。A県は田舎のため、家賃収入は微々たるものです。
現在個人事業主なのですが、個人事業主の場合、会社を定年退職した際の失業保険が申請できないとネットで読みました。数年後に定年を迎える予定です。
それまでに、1/2持ち分を妻に贈与したいと考えております。
A県の元自宅の固定資産税評価額は370万(土地+建物)ですので、自分の持ち分は185万ほどでしょうか。これを110万円の基礎控除を使い2年間で妻に贈与し、2年後に妻1人の名義に変えることは可能でしょうか?
税理士の回答

池田康廣
持分の贈与は可能です。
土地と建物の固定資産税評価額の合計が370万円ということですが、当該物件の所在地の宅地の評価をする場合、「路線価方式」で評価する地域か、または「倍率方式」で評価する地域か・・ということを国税庁ホームページの「関連サイト」の「路線価図・評価倍率表」で確認していただき、路線価地域であれば、「路線価(宅地が接する前面道路に1㎡あたりの価額が千円単位で表示されています)×面積×1/2で計算します。倍率地域であれば、固定資産税評価額×該当地域に適用する倍率×1/2として計算し、その金額×(1-借地権割合×借家権割合(0.3))で計算します。借地権割合は物件の該当地域のものを使用して下さい。建物については、固定資産税評価額×1.0×(1.0-借家権割合(0.3))×持分1/2として計算します。
以上により計算した金額が持分1/2の評価額ですので、これをさらに1/2にした金額が1年間の評価額です。
本投稿は、2024年06月09日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。