業務委託契約とアルバイトの掛け持ちについて
現在、大学院生です。
3月に大学を卒業し、それと同時に契約していたアルバイトを全て退職しました。そして、4月から下記の3つで新規で働いております。
①業務委託契約
②アルバイト契約
③単発制アルバイト契約
大学生の頃の2024年度分の収入を含め、今年12月までの収入が、
業務委託35万円、アルバイト60万円ほどになる予定で、103万円は超えない状況です。
また、現在の①業務委託と②アルバイトでは、①業務委託の方が収入が多くなる予定です。
親の扶養に入っているのですが、上記の状況の場合、必要になる申告や、引かれる税金などを教えていただきたいです。
また、来年も上記と同じ3つの契約のところで働く予定なのですが、103万円の壁の他に、「何円以上を超えたら税金が引かれる」などの、業務委託の規則などがありましたら教えていただきたいです。
長文で申し訳ありません。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
お忙しい中、ご返信いただきありがとうございます。
1の給与所得の収入金額ですが、アルバイトの収入金額でしょうか。
今回の場合、
①60−55=5万円
②35万円
③5+35=40万円
48万円を超えていないため、確定申告は不要であり、親の扶養内という認識でよろしいでしょうか。

出澤信男
相談者様のご認識の通りになります。なお、給与所得の収入金額はアルバイトの収入金額になります。
本投稿は、2024年06月21日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。