社宅家賃について
取引先の社員を非常勤役員として迎えたのですが、遠方につき宿泊交通費等が嵩むので、アパートを契約して社宅として利用してもらう事になりました。そこで質問ですが、諸事情につき先方との話し合いで、社宅家賃を当社が全額負担する事になりました。
非常勤役員には別途役員報酬を支給します。
税務上の問題点と全額負担して問題ならない方法があればご教授ください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

永田直樹
税務上の問題点
非常勤役員に社宅を提供し、社宅家賃を全額負担する場合、税務上の観点から次のポイントに注意してください。
賃貸料相当額の考慮:
役員に対して社宅を貸与する場合、1か月当たり一定額の家賃(「賃貸料相当額」)を受け取っていれば、給与として課税されません.
賃貸料相当額は、社宅の床面積により計算されます。具体的な計算方法は以下の通りです:
小規模な住宅(床面積が132平方メートル以下)の場合:
固定資産税の課税標準額 × 0.2% + 12円 × (総床面積 / 3.3平方メートル) + 固定資産税の課税標準額 × 0.22%
給与としての課税範囲:
役員に無償で貸与する場合、賃貸料相当額は給与として課税されます。
役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合、その差額が給与として課税されます。
ご回答有難うございます。
無償で貸与する場合でも課税されない特殊なケースがあるようですが、単に遠距離の、職場近くの社宅を貸与するのは認められないでよね?

永田直樹
賃料<通勤交通費
本宅があるが、遠距離のためなど、
合理的な理由があれば認められる可能性があるかもしれないですが
個別判断は税務署へご確認ください。
本投稿は、2024年06月25日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。