1人社長の出張旅費規定について
1人社長、法人で出張旅費規定を作成したのですが、労基に提出しないと出張旅費規定の効力はないのでしょうか。
10人以上ではないので、就業規則の提出は義務付けられていませんので就業規則は作成しておりません。
もし、1人社長でも出張旅費規定を労基に提出しないと効力が発生しない場合、就業規則も作成して、その中に出張旅費規定を盛り込む形になりますか。それとも、出張旅費規定のみを提出して良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

永田直樹
出張旅費規定は社内作成で大丈夫です。規定の内容は社会通念上で作成お願いします。
ご回答ありがとうございます。
出張旅費規定により、出張旅費をもらった役員は非課税になると思いますが、10人以下の義務がない場合、届出をせずに役員は出張旅費をもらい非課税にして宜しいですか。

永田直樹
御認識のとおり、所得税は非課税扱いとなります。
10人以下は届出なしで大丈夫ということで理解致しました。
教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2024年06月29日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。