不動産取得税の軽減措置適用に際しての具体的手続き
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例を用い、マンションの持分の30%を配偶者に贈与し、現在登記手続き中です。当該贈与に関し、不動産取得税の軽減措置の適用が可能と考えます。
尚、マンションは2004年に新築時に購入、それ以来そのマンションに居住をしております。居住部分と共用部分も含めた課税床面積は50m2以上240m2以下の範囲内です。
マンションの現在の評価額は土地部分/建物部分が夫々が約1000万円で合わせて2000万円、今回の贈与は30%持分となりますので、600万円程度となります。
マンションの所在地は東京都西東京市となります。
不動産取得税の軽減措置適用に際しての、具体的な手続きを教えて下さい。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

永田直樹
ご質問の内容については、該当市町村の担当課税課へ直接ご相談下さい。
有り難う御座いました。
市の課税課に直接問い合わせ致します。
本投稿は、2024年07月11日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。