搾取したお金を土地で代物弁済したい
給料が少ないと言われ続け、妻が満足する生活をさせてやりたくてキャッシングやカードローンを組み、膨らんだ借金を返済する為に銀行員の立場を利用し、母親と姉から銀行の商品を売る名目で、また、通帳からも搾取しました。
私に返せるものは給料と、車と、亡き父から私だけが相続した私の家の下の土地と母の家の下の土地です。
姉から訴状を出されましたが、和解に応じると言うので、土地のうち、広い方の私の家の下の土地は担保に入っているので残し、狭い方の母親の下の土地を代物弁済という形で譲りたいと思います。
妻に通帳を握られ、車にも乗せてもらえず、土日昼夜コンビニやスーパーの副業で働いたお金では返済に10年以上かかるので、姉に和解には応じてもらえそうにないことと、母親が「そもそも土地は2人に分けたかった」とそれを望んでいるのでそうしたいです。
妻はそれが発覚してから90歳近い母に私の育て方が悪いと寝ている母を起こしてまで責めるので、母は血流不良で2~3か月歩けなくなりました。ちなみに母は狭心症でもあり、全て姉が面倒をみています。
そんな親不孝の罪滅ぼしとして母の家の下の土地を譲り、姉に返すはずだった金額を母に返済する金額に上乗せして払っていきたいと考えています。
そこで質問です。
姉に代物弁済しようとしている土地は固定資産評価額で1000万円弱、私が20年近く前と10年前に搾取した姉のお金は合わせて500万円弱
ちなみにそのうちの姉に投資信託名目で搾取した300万円は、もし本当に投資していたら700万円相当になっていたと思われます。
姉に贈与税が発生するなら、搾取した上にお金を払えと言うことになり、実現が難しくなります。
国税局の相談ダイヤルでは、「兄弟で合意しているなら固定資産評価額は関係ない。迷惑をかけた意味で損害賠償として一般的には贈与税はかからない」と言われました。
それは本当でしょうか?
本当であれば、どんな手続きになりますでしょうか?
和解の場ではそう提案しようと思っています。
若しくは、5年かけて名義を書き換えれば110万円×5年で非課税になるのでしょうか?
税理士の回答

永田直樹
本件は、税理士ではなく、弁護士さんへご相談ください
税理士さんの見解をお聞きしたかったもので。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月16日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。