社会保険上の扶養について
昨年10月まで育休を取得し、11月より扶養内パート(103万円)で働いています。
最後の育児休業給付金の振り込みが遅れて今年の3月に振り込まれました。
社会保険上の扶養は130万円以内が条件であると思うのですが育児休業給付金も収入の対象になると思います。
この場合、3月のみ育児休業給付金の12万円と扶養内パートの収入7万円ほどとなってしまいました。
そのほかの月は8万程度で103万の条件を越していません。
年間の収入では社会保険加入の130万(育児休業給付金を含め)に収まる予定ですが3月だけ育児休業給付金とパート代でオーバーしてしまっている場合はどうなりますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
制度改革で、130万円が、1年では社会保険の扶養は外れないと聞いています。
夫の会社の係に聞いてください。
外れないのでは。
本投稿は、2024年07月18日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。