自宅売却時にかかる税金について
この度、戸建ての売却が決まりました。
ご相談前に詳細は以下の通りとなります。
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・8年前に新築戸建てを購入
・購入金額は2,500万
・売却金額は3,000万
・ローン残高は1,700万
・現在、離婚調停中(別居中)
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妻側は離婚前ですが既に数か月前に引っ越しをしており、私のみが売却予定の自宅に住んでおります。
妻の引っ越し時には、妻のほうには上記差し引き以上の全貯蓄(2,000万相当)を既に渡しており、私はこの売却による利益を妻には渡さず自分の受け取る金額になる予定です。
このようなケースの場合は税金は何かしらかかりますでしょうか?
又、確定申告時には手続きが必要になるのでしょうか?
ご教示の程よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

池田康廣
売却による利益は3,000万円-2,500万円+建物の減価償却費が譲渡所得金額となり、所得税の申告義務が発生します。しかし、あなたがこの物件に居住されているので、租税特別措置法第35条により。3,000蔓延の特別控除の適用ができますので、この売却による所得には課税されませんが、確定申告をすることが条件となっています。
本投稿は、2024年07月20日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。