住宅購入時の中間金を夫婦間口座から支払う
注文住宅を現在建築中です。
まもなく中間金の支払いがあるのですが、妻の口座から夫の口座に振込み、そこから建築会社に支払おうと考えています。
夫婦間でも贈与税がかかる可能性があると聞いたのですが、この場合はどうなるのでしょうか?
ちなみに、中間金の金額も含めて住宅ローンを組む予定で、住宅ローンがおり次第、妻の口座に中間金を一括振込します。一時的に借りる状態です。
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
大きな資金を移動した際に、
贈与税がかかってしまわないか…
と、心配になってしまいますよね。
夫婦間でも贈与税がかかる可能性があると聞いたのですが、この場合はどうなるのでしょうか?
ご質問のように、
一時的に中間金相当額を借りる状況では
贈与税は発生しません。
ポイントとして、
・住宅ローンがおり次第、奥様の口座に返金する
・建物の名義は旦那様の名義になる
このような状況でしたら、
単純にお金を一時的に借りただけなので、
贈与の関係にならないと考えられます。
もし気になるようでしたら、
貸し借りの書類(金銭消費貸借契約書)を
作っておけば、
対外的にも借りたお金ということを明示できます。
参考になれば幸いです。
ありがとうございます。安心しました。

鈴木洋輔
安心に繋がって幸いです。
ご質問ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月24日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。