定額減税(住民税分)について
会社員の妻で扶養に入っています。(子なし、2人世帯です)
夫の6月分の給料から定額減税がされてはいるのですが、
特別減税額:60,000円となっていて毎月約5,000円ずつ引かれています。
住民税は7月分の給料より1万円ほど引かれており、減税になっていないようです。
(令和4年度の収入が低かったため、昨年は住民税均等割のみ課税世帯でした)
定額減税は2人世帯で合計8万円ではないのでしょうか?
住民税分だけ対象外とかあるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
所得税一人30,000円住民税人る10,000円
です。
所得税は、6月の給料より、二人の場合には、60,000円になるまで、筑付きから引きます。
住民税は、令和6年の住民税から一人10,000円を引きますが、
6月は、住民税を0円にしています。
7月から11×の金額から、引いて、11月で、割ります。
役場に引いているかどうかを電話で確かめてください。
それが一番です。
住民税は7月分の給料より1万円ほど引かれており、減税になっていないようです。
(令和4年度の収入が低かったため、昨年は住民税均等割のみ課税世帯でした)
上記が引いた後かどうかをお確かめください。
定額減税は2人世帯で合計8万円ではないのでしょうか?
上記記載。住民税と所得税は別々です。
住民税分だけ対象外とかあるのでしょうか?
住民税は昨年所得です。
所得税は今年の所得です。
違いがある場合があります。
本投稿は、2024年07月26日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。