公務員の不要品のフリマサイト利用について
公務員です。普段、フリマサイトを利用して、不要になったものを取引しております。フリマサイトを利用した際の利益についてお伺いしたいです。
ほとんどは使用済みのものですし、新品未使用だとしても購入金額よりも高い金額では売れません。
ただ、新品未使用品で出品したものの中に、300円ほど利益が出てしまったものがあります。自分で使うために購入しましたが、1年ほど経っても使用する機会がなかったため手放したものです。売却の際に、サイトの相場で売ったらプラスになってしまいました。1点のみです。
・【フリマサイトで得た利益】というのは、
【売り上げ】-【手数料・送料】-【購入時の金額】
で間違ってないでしょうか?
・利益の定義が上記で間違ってなければ、他の出品などトータルで考えると年間の収支はマイナスだと思います。ただ、1点でもプラスのものがあると副業と見なされてしまうのでしょうか?
・確定申告は20万を超えなければ必要ないと認識しておりますが、少額でも利益が出た場合は住民税への影響はあるのでしょうか?
転売目的で購入したわけではないですが、公務員として問題にならないか心配で相談させていただきました。
税理士の回答

伊香昌重
・【フリマサイトで得た利益】というのは、
【売り上げ】-【手数料・送料】-【購入時の金額】
で間違ってないでしょうか?
⇒ ご理解のとおりです。
・利益の定義が上記で間違ってなければ、他の出品などトータルで考えると年間の収支はマイナスだと思います。ただ、1点でもプラスのものがあると副業と見なされてしまうのでしょうか?
⇒ ご自身が使用した生活用動産の譲渡であれば、1点が30万円を超える高額なものを除き非課税です。
・確定申告は20万を超えなければ必要ないと認識しておりますが、少額でも利益が出た場合は住民税への影響はあるのでしょうか?
⇒ 継続的に転売しているような場合は、非課税になりませんが、そのような場合でも利益は20万を超えなければ給与所得者の場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。
ご丁寧にありがとうございます。
住民税についてですが、今回の場合は【生活用動産で30万円を超えないので非課税】と言うことで、住民税と追加の支払いはないということでしょうか?
もしくは、300円でも【利益が20万円を超えない場合でも住民税の申告は必要】に該当し、支払いが必要なのでしょうか?

伊香昌重
住民税も生活用動産の譲渡の場合は非課税なので申告不要です。
ご丁寧にありがとうございます。無知な私でもとっても分かりやすかったです。
本投稿は、2024年08月03日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。