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障害年金を受給しながら働く場合、次回の障害年金申請を通す為に社会保険には加入してはいけませんか?

現在障害年金申請中で社会保険への加入を社労士から止められています。(就職自体を止められている状態)審査が通った場合も次回の申請の際に就職して社会保険に加入していると、障害年金の審査は難しいと言われています。
調べたところ、業務委託であれば会社の雇用ではない為、社会保険に加入しなくて済み、次回の障害年金の審査にも問題が無さそうです。正社員・契約社員・アルバイト・パートの場合は会社雇用の為、社会保険に加入義務が発生すると思いますが、週の労働時間を20時間以下にし、月額賃金
8.8万円を超えないように調繋すれば社会保険への加入は不要でしょうか?また、業務委託の場合は上記の様に週の労働時間を20時間以下、月額賃金が8.8万円を超えないように調繋する等の縛りはなく普通に働いていても年金事務所に情報は届かず障害年金の審査には関係はないのでしょうか?お手数をお掛けしますが、ご教示いただけばと思います。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

質問されているような事項について、税理士が社労士のアドバイスを覆してなにか言うようなことはないとおもいます。

本投稿は、2024年08月04日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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